水上安全条例改正で沖縄観光ブランド
沖縄観光の「安全品質」を可視化する制度基盤である
The Amended Okinawa Water Safety Ordinance as a Foundation for Visible Safety Quality in Tourism
エグゼクティブ・サマリー
- confirmed:確認済み事実
令和7年沖縄県条例第54号による改正後の水上安全条例は、「海域レジャー事業」を明確に定義し、プレジャーボート提供業、マリーナ業、カヌー等提供業、潜水業、スノーケリング業、水上設置遊具運営業を届出対象として整理している。 - confirmed:確認済み事実
沖縄県警察は、届出業者一覧及び安全対策優良海域レジャー提供業者、いわゆるマル優業者の一覧を公開している。これにより、旅行者、宿泊施設、旅行業者、地域関係者が、一定の公的資料に基づいて事業者情報を確認できる環境が整備されている。 - hypothesis:仮説としての実務整理
条例上、ホテル、レンタカー事業者、飲食店等の観光関連事業者に対し、マリンレジャー事業者を紹介する際の直接的な届出確認義務を課す規定は、確認できる範囲では見当たらない。ただし、旅行者に事業者を紹介・斡旋・販売・広告する場面では、景品表示法、消費者契約法、旅行業法上の考え方を踏まえ、紹介先情報の正確性・説明可能性を確保する実務上の必要性が高まる。 - hypothesis:観光政策上の整理
事業者定義、届出一覧、優良指定、事故防止措置が組み合わされることで、マリンレジャーの安全品質が「見える化」され、沖縄観光の信頼形成、持続可能な観光地マネジメント、地域ブランド向上に資する方向性が考えられる。ただし、条例改正により事故率や観光消費額がどの程度改善するかを示す公的推計は、現時点で確認できない。
■現状分析
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例、いわゆる水上安全条例は、令和7年沖縄県条例第54号により全部改正された。同条例第1条は、県及び海域等利用者等の責務を明らかにするとともに、海域レジャー提供業者の事故防止措置等を定めることにより、海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難事故を防止し、海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としている。
本改正の重要な意義は、海域レジャー事業が制度上明確に整理された点にある。条例第15条は、海域レジャー事業として、プレジャーボートを賃貸その他の方法により利用させる事業、プレジャーボートを係留又は保管する事業、カヌー等を利用させる事業、潜水案内事業、スノーケリング案内事業、水上設置遊具を利用させる事業を列挙している。これらを営もうとする者は、原則として事業開始日の10日前までに公安委員会へ届け出なければならない。
この「定義づけ」は、単に行政手続の対象を広げるという意味にとどまらない。観光市場において、どの事業者が制度上の海域レジャー事業者に該当し、どの事業者が届出をしているのかを確認する基礎情報が生まれるからである。沖縄県警察は、届出業者一覧表を公開しており、海水浴場、プレジャーボート提供業、マリーナ、潜水業、スノーケリング業の一覧が確認できる。掲載内容は一覧表上部の日付までに届出されたものであり、今後適宜更新されると説明されている。
また、条例第34条は、公安委員会が、海水浴場開設者及び海域レジャー事業者のうち、安全対策が公安委員会規則で定める基準に適合していると認められる者を、安全対策優良海域レジャー提供業者として指定できる制度を定めている。沖縄県警察は、マル優業者一覧表も公開している。これは、旅行者や観光関連事業者にとって、紹介先を検討する際の公的確認材料となる。
ただし、ここで法令上の義務と実務上の説明責任を分ける必要がある。確認できる範囲では、水上安全条例は、ホテル、レンタカー事業者、飲食店、土産品店等の一般的な観光関連事業者に対し、マリンレジャー事業者を紹介する際の直接的な確認義務を明文化しているものではない。したがって、「ホテルやレンタカー事業者に条例上の紹介責任が発生した」と断定することはできない。
一方で、観光関連事業者が、単なる口頭案内を超えて、パンフレット掲載、予約導線の提供、送客手数料を伴う紹介、旅行商品への組込み、ウェブサイト上の広告表示、提携先としての推奨表示を行う場合には、情報の正確性や説明可能性が実務上重要となる。消費者庁は、商品・サービスの品質や価格についての情報は消費者が選択する際の重要な判断材料であり、実際より著しく優良又は有利であると見せかける表示は適正な商品選択を妨げるため、景品表示法が不当表示を禁止していると説明している。観光庁も、旅行業法において旅行業務取扱管理者が、取引条件の明確性、旅行に関するサービス提供の確実性、旅行の安全、旅行者の利便の増進を確保するための管理・監督事務を行うことを説明している。
したがって、本稿の中心命題は次のように整理できる。水上安全条例改正は、観光関連事業者に新たな一律の法的紹介義務を課した制度ではない。しかし、海域レジャー事業者の制度上の定義、届出一覧、優良指定制度が整備されたことにより、観光関連事業者が「どのような根拠でそのマリンレジャー事業者を紹介しているのか」を説明しやすくなり、同時に説明可能性を持たない紹介が相対的に難しくなる。これはネガティブな規制強化ではなく、観光市場における安全品質を可視化する制度基盤である。
沖縄県の観光規模を踏まえると、この整理は重要である。沖縄県の令和7年暦年入域観光客統計概況確定版では、入域観光客数は1,075万6,000人で、暦年では過去最高と公表されている。外国人観光客も前年比で70万2,600人増、32.9%増とされている。観光客数が高水準で推移する地域において、海域レジャーの安全品質は、個別事業者の問題にとどまらず、宿泊、交通、旅行商品造成、地域案内、インバウンド対応を含む観光地域全体の信用に関わる。
さらに、沖縄県警察は、令和7年の水難統計値として、発生件数115件、罹災者数136人、死者数52人、行方不明者数0人という暫定値を公表している。令和8年4月末時点でも、発生件数31件、罹災者数48人、死者数8人、行方不明者数0人という暫定値が公表されている。水難事故は観光産業の信頼に直結する課題であり、制度による安全品質の確認可能性は、観光地経営上の重要要素である。
本条例改正は、観光関連事業者を萎縮させるものではなく、届出制度や優良指定制度を通じて、紹介先の安全情報を確認しやすくする制度基盤である。これにより、ホテル、レンタカー事業者、旅行会社等は、マリンレジャー事業者を紹介する際に、公開資料に基づく説明可能性を確保しやすくなる。

■技術的解決策
技術的解決策の中心は、紹介・送客・販売・広告の現場で、海域レジャー事業者の安全情報を確認可能な形で扱うことである。ここでいう技術とは、特別な高度システムだけを意味しない。公開一覧の確認、事業者情報の更新管理、予約導線の整備、提携先審査票、ウェブ表示ルール、事故時連絡フロー、外国語説明、ログ管理を含む実務上の情報管理技術である。
まず、観光関連事業者は、紹介先が条例上のどの事業類型に該当するかを確認する運用を持つことが考えられる。たとえば、潜水、スノーケリング、SUP、カヤック、パラセーリング、バナナボート、水上オートバイ、プレジャーボート利用、水上設置遊具等を紹介する場合、単に「海のアクティビティ」として一括するのではなく、条例上の届出対象に該当する可能性を確認する。沖縄県警察は、利用者に対しても、届出業者であることを確認し、無届業者については情報提供を求めている。これは旅行者向けの注意喚起であるが、観光関連事業者にとっても、紹介先確認の合理的な根拠となる。
次に、紹介先情報の更新管理である。届出業者一覧は適宜更新されるとされているため、一度確認した情報を恒久的に有効と扱うことはできない。実務上の整理としては、提携開始時、シーズン開始前、繁忙期前、ウェブ掲載更新時、事故・行政処分・届出変更情報を把握した時点で、公開一覧や事業者からの提出資料を再確認する方法が考えられる。これは法令上の一律義務として確認されたものではないが、紹介情報の正確性を維持するための実務的な統制である。
第三に、表示管理である。消費者庁は、サービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を優良誤認表示として整理している。また、商品・サービスの内容に関する表示について、合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる不実証広告規制も説明している。したがって、観光関連事業者が「安全」「安心」「優良」「認定」「公認」「県が認めた」等の表示を用いる場合には、その根拠資料を確認し、表現を正確に限定する必要がある。
たとえば、「届出業者」と「安全対策優良海域レジャー提供業者」は同一ではない。届出は、条例上の届出手続を行っていることを示す情報である。一方、マル優指定は、公安委員会が安全対策基準に適合していると認め、申出により一定期間指定する制度である。両者を混同して「届出済みだから優良指定」と表示することは避けるべきである。逆に、マル優指定事業者を紹介する場合も、指定期間、対象業種、一覧掲載日、取消しの可能性を確認し、最新性を保持する必要がある。
第四に、予約導線の設計である。ホテルのフロント、レンタカー店舗、観光案内所、旅行会社、オンライン予約サイトが紹介を行う場合、利用者に対して次の情報を明示することが考えられる。

- 紹介先の事業者名
- 活動内容
- 条例上の事業類型に該当する可能性
- 届出又はマル優指定の確認資料
- 実施場所
- 年齢・健康状態・飲酒・天候等による参加制限
- 中止判断の主体
- 事故時の連絡先
- 旅行者自身が確認すべき事項
- 紹介者と催行事業者の契約上の関係
これらは、条例上すべての紹介者に直接義務づけられていると確認できるものではない。しかし、景品表示法上の表示管理、消費者契約法上の情報格差への配慮、旅行業法上の旅行安全・旅行者利便の考え方と整合する実務的整理である。
第五に、外国人旅行者への説明である。条例は、業種ごとに外国人利用者の理解に資する措置を努力義務として定めている箇所を含む。また、JNTOは、全ての旅行者が日本で快適で安全・安心な旅行ができるよう、各旅行者の特徴や求められる受入体制について国内のインバウンド関係者に情報提供していく方針を示している。観光関連事業者がマリンレジャーを紹介する場合、英語、中国語、韓国語等の一律義務と断定することはできないが、主要利用者層に応じて、危険条件、救命胴衣、飲酒禁止、天候中止、緊急連絡、健康確認を理解できる形にすることは、実務上有効な方向性である。
■制度的解決策
制度的解決策は、観光産業全体で「紹介先の安全品質を確認する仕組み」を整えることである。これは条例を理由に観光関連事業者を萎縮させるものではない。むしろ、観光関連事業者が安心して質の高い事業者を紹介できる環境を作るものである。
第一の制度的整理は、紹介先確認の基準化である。宿泊施設、レンタカー事業者、観光案内所、旅行会社、DMO、自治体、教育旅行関係者は、紹介先の選定基準として、少なくとも次の公的確認項目を設けることが考えられる。
- 沖縄県警察の届出業者一覧に掲載されているか。
- 対象業種が、実際に紹介するアクティビティと整合しているか。
- 安全対策優良海域レジャー提供業者、いわゆるマル優業者に該当するか。
- 掲載日、指定期間、対象業種、事業所所在地が最新か。
- 事業者側が、気象・海象、参加制限、名簿、装備、救助体制、通報体制を説明できるか。
- 旅行者への表示が、届出と優良指定を混同していないか。
- 予約・紹介・送客の契約関係が明確か。
第二の制度的整理は、旅行業法との関係である。観光庁は、旅行業法上、報酬を得て旅行業を営む者のため一定の手配行為を行う旅行サービス手配業には登録が必要であると説明している。また、旅行業者等には、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービス提供の確実性、取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便の増進を確保するために必要な管理・監督を行わせることが義務づけられているとされる。
ここで注意すべきは、ホテルやレンタカー事業者がマリンレジャーを紹介する行為のすべてが直ちに旅行業法上の旅行業又は旅行サービス手配業に該当するとは断定できない点である。報酬、契約主体、予約・決済の関与、旅行業者のための手配かどうか、募集型企画旅行・手配旅行・媒介・取次・代理のいずれか等により判断が分かれ得る。したがって、該当性は観光庁、都道府県、専門家への確認を要する場合がある。
しかし、旅行業法に該当するか否かにかかわらず、旅行者に対して特定のマリンレジャー事業者を推奨し、予約導線を提供し、広告表示を行う場合には、紹介先の安全情報を確認しないことの実務上のリスクは高まる。これは法令上の罰則ではなく、説明可能性、信用、苦情対応、契約実務上のリスクである。
第三の制度的整理は、景品表示法との関係である。観光関連事業者が「安心」「安全」「信頼できる」「県認定」「優良」「厳選」等の表示を用いる場合、実際の制度上の根拠と一致させる必要がある。消費者庁は、商品・サービスの品質や価格についての情報は消費者の選択に重要であり、実際より著しく優良又は有利であると見せかける表示は適正な商品選択を妨げると説明している。したがって、海域レジャー事業者を紹介する観光関連事業者にとって、条例改正により整備された公的一覧や優良指定制度は、適正表示の根拠資料として機能し得る。
第四の制度的整理は、消費者契約法との関係である。消費者庁は、消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には情報の質・量や交渉力に格差があると説明している。マリンレジャーでは、旅行者が海況、事業者の届出状況、救助体制、ガイド資格、装備、事故時対応を自力で評価することは容易ではない。したがって、紹介者が契約主体である場合、又は契約締結に強く関与する場合には、情報格差を縮小する観点から、事業者情報を正確に案内する実務上の必要性がある。
第五の制度的整理は、地域全体でのルール共有である。観光庁の日本版持続可能な観光ガイドライン、JSTS-Dは、観光客と地域住民双方に配慮し、多面的かつ客観的なデータ計測と中長期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメントが重要であると説明している。また、同ページでは、JSTS-Dの活用により、効果的で持続可能な観光地マネジメントへの取組が加速することが期待されるとされている。水上安全条例に基づく届出制度や優良指定制度は、沖縄の海域レジャーを、持続可能な観光地マネジメントの中に位置づけるための地域制度として整理できる。

■専門知見の導入と標準化
専門知見の導入とは、マリンレジャー事業者だけでなく、紹介する側の観光関連事業者も、最低限の制度理解を共有することである。ホテルのフロント担当者、レンタカー店舗スタッフ、旅行会社、観光案内所、DMO、自治体職員、教育旅行担当者が、条例の詳細をすべて解釈する必要はない。しかし、少なくとも「届出対象となる海域レジャー事業がある」「届出業者一覧が公開されている」「マル優指定制度がある」「届出と優良指定は異なる」「無届業者の利用について沖縄県警察が注意喚起している」という基本事項は共有されるべきである。
標準化の第一歩は、紹介前チェックシートである。公的資料に基づく最低限の項目として、事業者名、所在地、事業種別、公開一覧掲載の有無、マル優指定の有無、確認日、紹介する活動内容、表示文言、予約・決済関与、事故時連絡先、旅行者に伝える注意事項を記録する。これは条例上の直接義務として確認されたものではないが、説明可能性を確保する内部統制として有効である。
第二に、表現ルールの標準化である。たとえば、次のように表現を区別することが考えられる。
- 「沖縄県警察の届出業者一覧に掲載されている事業者」
- 「安全対策優良海域レジャー提供業者として公開一覧に掲載されている事業者」
- 「当施設が独自に提携している事業者」
- 「旅行者自身で予約・契約する外部事業者」
- 「天候・海況・健康状態により催行中止又は参加制限があり得る」
この区別により、観光関連事業者は、行政の制度、事業者の安全対策、自己の提携判断、旅行者の契約関係を混同せずに説明できる。
第三に、スタッフ研修の標準化である。研修内容としては、条例の目的、届出対象業種、公開一覧の見方、マル優指定の意味、表示上の注意、外国人旅行者への基本説明、事故時の初動連絡、苦情発生時の記録を含めることが考えられる。これは、観光庁がJSTS-Dを地域マネジメントのための観光指標として位置づけていること、GSTC Destination Standardが観光地に対し、観光関連企業への持続可能性情報の提供、認証制度の促進、正確なプロモーション情報、リスク・危機管理、安全・健康ハザードへの対応システムを求めていることとも整合する。
第四に、提携契約の標準化である。ホテルやレンタカー事業者が送客契約、広告掲載契約、共同商品造成契約を結ぶ場合、契約条項に次の事項を含める方向性が考えられる。
- 事業者が条例上必要な届出を維持すること。
- 変更届出が必要な変更が生じた場合、紹介者に通知すること。
- マル優指定を表示する場合、指定期間及び取消しの有無を通知すること。
- 気象・海象、健康状態、飲酒等により催行を中止又は制限する判断権限を明確にすること。
- 事故発生時の連絡・通報・報告フローを明確にすること。
- 広告表示に用いる文言を相互確認すること。
- 外国人旅行者への説明資料を整備すること。
これらは、条例の条文にそのまま書かれた紹介者義務ではない。しかし、制度に基づく安全品質を観光流通の中に組み込むための契約実務上の整理である。
■比較分析
沖縄県水上安全条例改正を前向きに評価するためには、規制としてではなく、観光地の品質管理インフラとして比較することが有効である。
第一に、条例は「誰が海域レジャー事業者なのか」を明確にする。従来、旅行者や紹介者にとって、マリンレジャー事業者の安全体制を外部から判断することは容易ではなかった。改正後は、条例第15条により事業類型が列挙され、届出業者一覧が公開されることで、少なくとも制度上の入口情報を確認できる。これは、観光市場における情報非対称性を縮小する方向に働く。
第二に、届出制度と優良指定制度は段階が異なる。届出制度は、対象事業者を行政が把握し、事故防止措置の概要等を提出させ、変更時の届出を求める制度である。優良指定制度は、公安委員会規則で定める安全対策基準への適合を前提に、安全対策優良海域レジャー提供業者として指定する制度である。観光関連事業者が紹介先を説明する際、この段階差を正確に伝えることが重要である。
第三に、観光庁の持続可能な観光政策との比較では、条例改正は安全を観光地マネジメントの指標に接続する制度と位置づけられる。JSTS-Dは、観光客と地域住民双方に配慮し、多面的かつ客観的データ計測と中長期的計画に基づく観光地マネジメントを重視している。GSTC Destination Standardも、観光地が犯罪、安全、健康ハザードを監視・予防・公表・対応するシステムを持つこと、観光施設が安全・衛生基準への適合について検査されることを指標としている。水上安全条例に基づく届出・一覧・優良指定は、沖縄における海域レジャー安全の地域制度として、これらの国際的な観光地マネジメントの考え方と親和性がある。
第四に、消費者保護制度との比較では、条例改正は広告・紹介表示の根拠資料を提供する。消費者庁の景品表示法説明では、サービスの品質に関する情報は消費者の選択に重要であり、誤認表示が禁止される。水上安全条例改正により、紹介者は「安全そうだから」「人気だから」という主観的表現ではなく、「届出業者一覧で確認」「マル優業者一覧で確認」といった客観的根拠に基づく説明が可能となる。
第五に、旅行業法との比較では、旅行商品に組み込む場合の安全管理と整合する。旅行業法上、旅行業務取扱管理者は旅行の安全や旅行者の利便の増進を確保するための管理・監督を担う。マリンレジャーが旅行商品に組み込まれる場合、紹介先が条例上の届出対象に該当するか、届出状況はどうか、気象・海象による中止基準はどうか、参加条件はどうかを確認することは、旅行の安全確保の観点から合理的である。
以上を踏まえると、条例改正は、観光関連事業者にとって負担のみを生む制度ではない。むしろ、紹介先選定の基準を明確にし、広告表示の根拠を整え、旅行者に説明しやすくし、事故時の説明可能性を高める制度である。この意味で、沖縄観光のブランド化にとって有益な制度基盤と評価できる。

■経済的波及効果
経済的波及効果については、確認済み統計と仮説を明確に分ける必要がある。
confirmed:沖縄県の令和7年暦年入域観光客数は1,075万6,000人で、暦年では過去最高である。国内観光客は7,920.6千人、外国人観光客は2,835.4千人と公表されている。観光客数が大きい地域では、海域レジャーの事故防止は、単一業種の安全管理にとどまらず、宿泊、交通、飲食、小売、旅行商品造成、地域案内、インバウンド受入環境と連動する。
confirmed:観光庁は、持続可能な観光にかかる旅行商品の造成において、認証ラベルが重要である理由の一つとして、自社の主張よりも第三者機関の審査等により認められた証明を提示することで、旅行者やビジネスパートナーからの信頼を得やすい点を挙げている。水上安全条例の届出一覧やマル優指定制度は、認証ラベルそのものではないが、第三者的な制度確認情報として、旅行者やビジネスパートナーの信頼形成に活用し得る。
hypothesis:ホテルやレンタカー事業者が、届出状況や優良指定を確認した上でマリンレジャー事業者を紹介する実務を整えれば、安全対策に取り組む事業者が選ばれやすくなり、業界全体に安全品質の底上げ圧力が働く可能性がある。これは、市場が価格や集客力だけでなく、安全管理の説明可能性を評価する方向へ移行するという仮説である。
hypothesis:安全品質が可視化されることで、沖縄観光のブランドは「美しい海」だけでなく、「安心して海を楽しめる地域」へ拡張される可能性がある。JNTOは、サステナブル・ツーリズムを、日本のブランド力向上、地域活性化、国民経済の発展に直結するものとして整理している。海域レジャー安全の制度化は、沖縄の自然資源を持続的に活用する観光政策と整合する。
estimated:条例改正により、事故件数が何%減少するか、観光消費額が何円増加するか、宿泊稼働率やレンタカー利用率にどの程度影響するかを示す公的推計は、確認できる範囲では見当たらない。したがって、本稿では定量的経済効果を断定しない。
実務上の経済波及は、次の4方向で整理できる。
第一に、旅行者の選択支援である。届出業者一覧やマル優業者一覧により、旅行者は紹介先を確認しやすくなる。これは、旅行者が安全情報を含めて事業者を選ぶ市場環境につながる。
第二に、観光関連事業者の紹介リスク低減である。ホテル、レンタカー事業者、観光案内所、旅行会社が、公的資料に基づいて紹介先を選定・説明できれば、紹介後の苦情、表示トラブル、事故時説明の負担を軽減する可能性がある。
第三に、安全投資の評価である。救助体制、ガイド講習、名簿管理、通信手段、救命胴衣、気象・海象判断、多言語説明に取り組む事業者が、紹介先として選ばれやすくなれば、安全投資が競争上の価値を持つ。
第四に、地域ブランドの形成である。観光庁のJSTS-DやGSTC Destination Standardが示すように、持続可能な観光地には、客観的データ、リスク管理、正確な情報提供、観光関連企業との連携が求められる。沖縄県水上安全条例改正は、海域レジャーにおける地域ブランドを、自然景観だけでなく安全管理の品質へ広げる契機となり得る。

説明責任を欠くことによりブランドイメージに影響が及ぶ可能性がある
水上安全条例改正の観光産業上の意義は、事故を起こした事業者だけを管理する点にとどまらない。条例により海域レジャー事業者の定義、届出、公開一覧、安全対策優良海域レジャー提供業者制度が整備されたことで、観光関連事業者は、マリンレジャー事業者を紹介・掲載・送客する際に、参照可能な公的確認材料を得た。
このことは、紹介者側にとっても重要である。確認できる範囲では、ホテル、レンタカー事業者、観光案内所等に対し、水上安全条例が直接の紹介確認義務を課しているとはいえない。しかし、公開一覧や優良指定制度という確認可能な情報が存在する以上、観光関連事業者が特定のマリンレジャー事業者を「おすすめ」「安心」「提携先」「人気ツアー」等として紹介する場合、その根拠を説明できる状態にしておくことは、実務上の信用管理として重要となる。
ここでいう説明責任は、法令上の罰則と同一ではない。事故が発生した場合の直接的な法的責任は、契約関係、表示内容、紹介・販売への関与度、過失の有無、事故原因等により個別に判断される。一方で、観光産業では、法的責任の有無とは別に、「なぜその事業者を紹介したのか」「届出状況を確認していたのか」「安全対策優良業者かどうかを確認したのか」「表示は実態と一致していたのか」という説明可能性が、企業信用や地域イメージに影響し得る。
OECDは、観光において安全・安心は旅行者の重要な関心事項であり、その認識は観光地のイメージ、来訪者数、観光経済に影響し得ると整理している。また、GSTC Destination Standardは、観光地に対し、安全・健康上のリスクを監視・予防・公表・対応する仕組み、正確な観光情報、リスク・危機管理体制を求めている。これは、観光地ブランドが単なる宣伝ではなく、リスク管理と情報の正確性によって支えられることを示している。
したがって、水上安全条例改正は、観光関連事業者にとって「紹介してはいけない事業者を増やす制度」ではなく、「根拠を持って紹介できる事業者を選びやすくする制度」と評価できる。紹介者が届出業者一覧やマル優業者一覧を確認し、表示内容を適正化し、提携先との契約で安全情報の更新を求めることは、事故発生時の説明可能性を高める。逆に、確認可能な公的情報を参照せず、根拠のない安全表示や曖昧な推薦を続けた場合、事故当事者ではないホテル、レンタカー事業者、旅行会社、観光案内所、地域ブランドにも信用毀損が波及する可能性がある。
この波及リスクは、行政罰や民事責任と同じものではない。むしろ、観光産業特有の「信頼の連鎖」に関わるリスクである。旅行者は、マリンレジャー事業者だけでなく、それを紹介したホテル、予約サイト、旅行会社、レンタカー店舗、地域の観光ブランド全体を一体として受け止める場合がある。事故後に「紹介先の確認をしていなかった」「制度上の届出対象か把握していなかった」「安全表示の根拠を説明できなかった」という状態になれば、直接事故を起こしていない事業者であっても、ブランドイメージ上の損害を受ける可能性がある。
この意味で、条例改正は沖縄観光にとって前向きな制度基盤である。安全な事業者を可視化し、紹介者が説明できる状態を整え、旅行者が確認できる情報を増やすことで、事故発生時の被害拡大だけでなく、事故後の信用毀損や風評的な波及を抑制する方向に働き得る。沖縄の観光ブランドを守るためには、「事故を起こさないこと」と同時に、「誰が、どの根拠で、どの事業者を紹介したのかを説明できること」が重要である。
FAQ
Q1. 水上安全条例改正により、ホテルやレンタカー事業者にマリンレジャー事業者の紹介義務が直接課されたのか。
A. 確認できる範囲では、そのような直接規定は見当たらない。水上安全条例は、海域レジャー事業者、海水浴場開設者、催物開催者等に届出や事故防止措置を定める制度である。ホテル、レンタカー事業者、飲食店等の一般的な観光関連事業者に対し、紹介時の確認義務を直接課す規定は確認できない。ただし、紹介、広告、予約導線、送客契約、旅行商品造成に関与する場合には、表示の正確性や説明可能性を確保する実務上の必要性がある。
Q2. 観光関連事業者は、何を確認して紹介すればよいのか。
A. 実務上の整理としては、沖縄県警察の届出業者一覧、マル優業者一覧、事業種別、掲載日、指定期間、活動内容との整合、事業者の安全説明、天候・健康状態による中止基準、事故時連絡体制を確認することが考えられる。法令上の一律義務と断定するのではなく、紹介先選定の説明可能性を高める内部基準として整備することが有効である。
Q3. 「届出業者」と「マル優業者」は同じ意味か。
A. 同じではない。届出業者は、条例に基づき届出を行った事業者である。マル優業者、すなわち安全対策優良海域レジャー提供業者は、公安委員会が安全対策基準に適合していると認め、申出により一定期間指定する制度である。紹介文や広告では、この違いを明確に区別する必要がある。
Q4. 「安全」「安心」「優良」と表示して紹介してよいのか。
A. 表示には注意が必要である。消費者庁は、サービスの品質について実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示を優良誤認表示として整理している。したがって、「安全」「安心」「優良」「県認定」等の表現を使う場合は、届出一覧、マル優一覧、指定期間、制度名など、表示の根拠を確認し、過度な断定や制度の混同を避ける必要がある。
Q5. 旅行会社がマリンレジャーを旅行商品に組み込む場合、追加で注意すべきことはあるか。
A. 旅行業法上の旅行業者等に該当する場合、旅行の安全、取引条件の明確性、旅行者の利便の増進に関する管理・監督が重要となる。観光庁は、旅行業務取扱管理者がこれらの事項を管理・監督することを説明している。マリンレジャーを旅行商品に組み込む場合は、届出状況、実施主体、契約関係、参加条件、中止基準、事故時対応、表示内容を確認することが実務上重要である。
Q6. 条例改正は観光産業にとってネガティブな規制なのか。
A. ネガティブな規制とだけ捉える必要はない。条例改正は、海域レジャー事業者の定義、届出、事故防止措置、公開一覧、優良指定制度を通じて、安全品質を確認しやすくする制度基盤である。観光関連事業者にとっては、紹介先選定の根拠を持ちやすくなり、旅行者にとっては事業者選択の材料が増える。地域全体としては、「安全に海を楽しめる沖縄」というブランド形成につながる可能性がある。
Q7. 経済効果はどこまで確認できるのか。
A. 沖縄県の令和7年暦年入域観光客数が1,075万6,000人で過去最高となったことは確認できる。また、観光庁は、第三者機関の審査等により認められた証明が旅行者やビジネスパートナーからの信頼を得やすいと説明している。一方で、水上安全条例改正により事故率が何%下がる、観光消費額が何円増えるという公的推計は、確認できる範囲では見当たらない。したがって、経済効果は定量断定ではなく、信頼形成、安全投資の評価、紹介リスク低減、地域ブランド形成という方向性で整理すべきである。
Q8. 事故を起こした事業者以外にもブランドダメージは及ぶのか。
A. 及び得る。ただし、それは直ちに法的責任が及ぶという意味ではない。法的責任は契約関係、表示内容、紹介・販売への関与、過失、事故原因等により個別判断される。一方で、観光産業では、事故後に「なぜその事業者を紹介したのか」「届出状況を確認していたのか」「安全表示の根拠は何か」を説明できない場合、ホテル、レンタカー事業者、旅行会社、予約サイト、地域ブランドにも紹介者側の信用にも影響が波及し得る。
Q9. 紹介者がブランド毀損を避けるために最低限行うべきことは何か。
A. 実務上は、沖縄県警察の届出業者一覧、マル優業者一覧、掲載日、対象業種、指定期間、紹介するアクティビティとの整合を確認し、確認日を記録することが考えられる。また、「安全」「安心」「優良」「認定」等の表示を使う場合は、その根拠を明確にし、届出とマル優指定を混同しないことが重要である。
Human Life First.
水上安全条例改正の本質は、マリンレジャーを制限することではない。海域レジャー事業者を制度上定義し、届出、事故防止措置、公開一覧、優良指定制度を整備することで、旅行者、事業者、紹介者、行政、地域が同じ情報を参照しやすくすることである。
確認できる公表資料に基づけば、ホテル、レンタカー事業者等に直接の紹介義務を課す規定は確認できない。しかし、観光関連事業者がマリンレジャー事業者を紹介し、予約導線を提供し、広告表示を行う場合、紹介先の安全情報を確認し、説明できる状態にしておくことは、消費者保護、表示管理、旅行安全、地域ブランドの観点から合理的である。
この制度は、沖縄観光にとって有益な方向に使うことができる。価格の安さや集客力だけで事業者が選ばれる市場から、届出、救助体制、装備、ガイド、通報、多言語説明、優良指定といった安全品質が評価される市場へ移行する契機となり得るからである。
沖縄の海は、観光資源である前に、人の生命に関わる自然環境である。安全が可視化され、説明され、更新され、共有されることで、旅行者は安心して選び、事業者は安全投資を評価され、紹介者は根拠を持って案内できる。条例改正は、その好循環を支える制度基盤である。
参考文献
- 沖縄県警察「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例 令和7年沖縄県条例第54号」
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026020500014/file_contents/R8_02_54.pdf - 沖縄県警察「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例の改正について」
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026020500014/ - 沖縄県警察「〖改正〗海水浴場、催物及び海域レジャー事業関係の手続について(令和8年4月1日以降)」
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026032600023/ - 沖縄県警察「水上安全条例に伴う届出業者一覧表の公開について」
https://cms.police.pref.okinawa.jp/docs/2020092200018/ - 沖縄県警察「安全対策優良海域レジャー提供業者(マル優業者)一覧表の公開について」
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2023020900011/ - 沖縄県警察「安全な海や川等でのレジャー」
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015022200039/ - 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/026/300/r7-rekinen-gaikyou-kakutei.pdf - 観光庁「旅行業法概要」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ryokogyohogaiyo.html - 消費者庁「表示規制の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/ - 消費者庁「消費者契約法」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/index.html - 観光庁「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/jizokukano_taisei/torikumi/jsts-d.html - 観光庁「持続可能な観光にかかる旅行商品の造成に向けたラベルインデックスを更新しました」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page12_000001_00014.html - 日本政府観光局(JNTO)「SDGs達成に向けた取り組み」
https://www.jnto.go.jp/about-us/sdgs.html - GSTC「GSTC Destination Standard」
https://www.gstc.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/ - 沖縄県「ダイビング事業に係る高圧ガス保安法に基づく手続」
https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1009879/1024873/1012100.html - OECD Tourism Trends and Policies 2022
安全・安心への認識が観光地イメージ、来訪者数、観光経済に影響し得る旨を整理。
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/11/oecd-tourism-trends-and-policies-2022_71dc1773/a8dd3019-en.pdf - GSTC Destination Standard
観光地の安全・健康リスク管理、正確な情報提供、危機管理を持続可能な観光地の要件として整理。
https://www.gstc.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/ - 消費者庁「表示規制の概要」
サービス品質に関する誤認表示、合理的根拠の重要性を確認可能。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/ - 沖縄県警察「水上安全条例に伴う届出業者一覧表の公開について」
届出業者一覧という紹介時の確認材料。
https://cms.police.pref.okinawa.jp/docs/2020092200018/
Global Executive Summary
- The amended Okinawa Water Safety Ordinance defines marine leisure businesses and establishes notification requirements for categories such as pleasure boat rental, marina services, canoe and SUP-related services, diving guidance, snorkeling guidance, and floating water playground operations.
- Publicly available lists of notified operators and designated safety-excellent marine leisure providers create a new layer of verifiable information for travelers, hotels, rental car operators, travel companies, destination management organizations, and other tourism stakeholders.
- No publicly confirmed provision was identified that directly imposes a statutory referral duty on hotels or rental car operators when they introduce marine leisure businesses. However, when tourism-related businesses advertise, recommend, arrange, or sell such services, practical accountability increases under the logic of accurate representation, consumer information, travel safety, and contract management.
- The ordinance can be understood positively as a quality infrastructure for Okinawa tourism. By making safety-related status more visible, it may support better operator selection, encourage safety investment, improve traveler trust, and contribute to Okinawa’s destination brand as a place where visitors can enjoy the sea with greater confidence. Quantitative effects on accident reduction or tourism revenue remain unconfirmed in publicly available evidence.
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