沖縄公安委員会のマル優制度について
沖縄県は、その美しい海と豊かな自然環境から、多くの観光客がマリンレジャーを楽しむ地として知られています。しかし、近年の水難事故の増加は深刻な問題となっており、2024年には発生件数128件、罹災者数145人、死者数45人、行方不明者数2人と報告されています。 このような状況を受け、マリンレジャーの安全性向上が急務となっています。
マル優制度の背景と必要性
沖縄県内には3,800社以上のマリンレジャー事業者が存在し、その参入障壁の低さから事業者数が増加しています。しかし、安全対策への取り組みは事業者ごとに差があり、提供されるサービスの質にもばらつきが見られます。 このような状況下で、利用者が安全にサービスを選択できる指標として、沖縄県公安委員会は「安全対策優良海域レジャー提供業者」、通称「マル優事業者」制度を導入しました。
マル優制度の目的と効果
マル優制度は、海水浴場、潜水業、プレジャーボート提供業、スノーケリング業、マリーナ業などの事業者を対象に、安全対策基準を満たす事業者を認定するものです。認定を受けた事業者は、公安委員会から交付された標章(マル優マーク)を掲示でき、利用者はこのマークを目印に安全性の高いサービスを選択できます。 これにより、利用者の安心感が高まり、事業者間の安全対策への意識向上も期待されます。
マル優制度の課題と展望
2024年6月時点で、マル優事業者の指定件数は109件と、全体の約3%にとどまっています。このことから、制度の周知・普及が課題となっています。 今後は、制度の認知度向上とともに、事業者の安全対策基準の遵守を促進し、沖縄のマリンレジャー全体の安全性と質の向上を目指すことが重要です。
沖縄県公安委員会が実施する「マル優制度」は、海域レジャー提供業者の安全対策基準を評価・認定する制度です。この制度により、安全性が確保された事業者を利用者が容易に識別でき、安心してサービスを利用できます。
主なポイント:
- 制度の目的: 沖縄県内で営業する海域レジャー提供業者のうち、「水上安全条例」などに定める安全対策基準を十分に満たしている事業者を「安全対策優良海域レジャー提供業者」(通称「マル優事業者」)として指定するものです。
- 対象業種: 海水浴場、潜水業、プレジャーボート提供業、スノーケリング業、マリーナ業などが含まれます。
- 認定基準: 一定の資格を有する水難救助員やガイドダイバーの配置、安全設備の整備など、定められた安全対策基準を満たすことが求められます。
- 認定手続き: 事業者は、指定申出書を公安委員会に提出し、審査を受ける必要があります。
- 認定の利点: 認定を受けた事業者は、公安委員会から交付された標章(マル優マーク)をホームページや店舗に掲示でき、安全対策基準を満たしていることを利用者に示すことができます。
利用者は、マル優マークを目印に、安全対策が十分に施された事業者を選択することが推奨されています。 
マル優制度の申請手順:
- 申請書類の準備:
- 「安全対策優良事業者指定申出書(様式第22号)」を用意します。
- 必要に応じて、以下の書類も準備してください:
- 水難救助員名簿(様式第2号)
- ガイドダイバー名簿(様式第14号)
- スノーケリングガイド名簿(様式第15号)
- 書類の記入:
- 各様式に必要事項を正確に記入します。
- 記載例が提供されていますので、参考にしてください。
- 提出先の確認:
- 申請書類は、事業所の所在地を管轄する警察署の地域課に提出します。
- 事前連絡:
- 提出前に、該当する警察署の地域課へ連絡し、提出日時を調整してください。
- 書類の提出:
- 準備した書類を持参し、警察署の地域課に提出します。
- 審査の受け入れ:
- 公安委員会による審査が行われます。
- 必要に応じて、追加の情報提供や現地調査が求められる場合があります。
- 結果の通知:
- 審査の結果、基準を満たしていると認められた場合、「マル優事業者」として指定されます。
- 指定を受けた事業者は、公安委員会から交付された標章(マル優マーク)をホームページや店舗に掲示できます。
注意点:
- 申請手続きや必要書類の詳細については、最新の情報を確認するため、沖縄県警察本部の公式ウェブサイトをご参照ください。
- 不明な点や詳細な手続きについては、直接、管轄の警察署の地域課にお問い合わせいただくことをお勧めします。
これらの手順に従って、適切に申請を行ってください。